知らないと損!! 薬局で薬を買っている方 確定申告で税金が返ってくるかも!?

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処方箋などなく、薬局などで薬を購入することはありませんか?この薬、結構高いですよね。1個1,000円超えなんて当たり前。全ての薬に当てはまる訳ではありませんが、セルフメディケーション税制を利用すれば税金が還付・減額される可能性があります。今回はセルフメディケーション税制についてまとめてみました。

 

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知らないと損!! 薬局で薬を買っている方 確定申告で税金が返ってくるかも!?

 

セルフメディケーション税制とは

 

知っている方も多いとは思いますが、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた金額が所得から控除されて税金が還付・減額される医療費控除という制度があります。しかし年に1、2回しか病院に行かず、医療費控除を利用できない人は多いと思います。

しかしそんな人でも薬局などで風邪薬などを購入する人は多いと思います。購入した薬が対象となるOTC医薬品であれば、一定の条件はありますが税金が還付・減額されるセルフメディケーション税制が2017年1月からスタートしました。

気になる条件ですが、国税庁のホームページにはこのように書かれています。

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

(注) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
 また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

引用:国税庁ホームページより

 

最初に書かれている「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方」とありますが、ちょっと抽象的すぎてピンときません。ということで分かりやすく説明すると、

 

健康診断やメタボ検診、がん検診、予防接種などを受け、自分の健康に気を配っている人

 

みたいな感じです。国としては、「常に自分の健康は自分で管理して、軽い症状であればOTC医薬品を利用することによって自分で健康を管理すること(セルフケア)」を推進しようとするものです。

この条件を満たした人が特定の成分を含むOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入した場合、一定の金額が還付されて戻ってくるという制度です。

 

OTC医薬品とは

 

さて、先ほどから何度も出てくる「OTC医薬品」という単語ですが、そもそもどういう意味なんでしょうか?簡単に言うと、

 

医師の処方箋がなくても店頭で買える医薬品

 

のことを指します。「OTC」ですが、「 over the counter (=処方箋なしで)」の略です。今回のセルフメディケーション税制で注意しないといけないのは、全てのOTC医薬品が対象になるわけではないという点です。

OTC医薬品の中でも「特定の成分を含む」ものが対象となります。具体的に言うと、

医療用医薬品でも使われている83成分を含む約1600品目

が対象となります。と言ってもこれも難しいですよね。一般の人間が成分なんて分かるはずもないですし。それはさすがに国も分かっているので、目印を作っています。それがこれです。

 

 

このマークが入っている薬が対象になると考えてください。また、レシートにも必ず何らかの目印があります。分からない時は薬局の店員さんに聞くといいでしょう。

 

確定申告する際の注意点

 

このセルフメディケーション税制を利用して明らかに得をする人は、次の①と②の条件を満たした方です。

 

  1. 病院にあまり通わず、1月から12月までの1年間の医療費が100,000円未満の方
  2. 対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した方

 

この場合は医療費控除が使えないのでセルフメディケーション税制を利用すれば税金の還付・減額を受けることができます。ただし以下の場合に該当する方は注意が必要です。

 

  1. 病院に通い、1月から12月までの1年間の医療費が100,000円以上の方
  2. 対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した方

 

つまり医療費控除とセルフメディケーション税制と両方に該当する方です。なぜ注意が必要かというと、

 

セルフメディケーション税制は、医療費控除制度と同時に利用することができない

 

からなんです。「セルフメディケーション税制とは」の部分で国税庁のホームページから引用した部分があります。既にお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ポイントはこの部分です。

 

(注) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
 また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

引用:国税庁ホームページより

 

医療費控除とセルフメディケーション税制と両方に該当する方は、あらかじめどちらを利用した方がお得になるのかをちゃんと確認しておかないといけないということです。一度申告をしてしまうと修正が出来ませんよと書いてありますからね。。。少しの金額であればいいのですが、何万円、何十万円と違いがある場合にはうっかりでは済まされません。くれぐれも慎重に計算してください。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?本当はもっと複雑なのでざっくりと説明してみました。詳しく知りたい方は病院の会計などで相談するといいかもしれません。まずはこういった制度があるということを知って欲しかったんです。

セルフメディケーション税制という医療費控除の特例は、2017年1月からスタートしました。意外と知らない方が多いのではないでしょうか?病院にはそんなに行かなくても薬を薬局で購入していらっしゃるご家庭は多いと思います。薬も結構高いので、計算してみたら12,000円を超えているご家庭もかなりあるんじゃないでしょうか?

還付金に関しては、知らなければ損をするものがあります。税金は放っておいても国や自治体が取りに来ますが、還付されるものについてはわざわざ知らせてはくれません。知らない人が悪いという理屈でしょう。私は本来は還付すべきものもちゃんと通知すべきだと思いますが、現状この国はそうではありません。自分の身は自分で守るしかありません。ぜひこの機会に一度見直してみてはいかがでしょうか?もしかしたら申告さえすれば戻ってくるお金があるかもしれませんよ。

 

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