【新型コロナウイルス】緊急小口資金貸付制度の申込に行ってきました‼手続きと書類の記入方法、入金までの日数について

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新型コロナウイルス感染の影響で、資金繰りに苦しくなっている個人事業主の方も多いと思います。私もその一人であり、今回「緊急小口資金貸付制度」の申し込みをしてきました。そして無事借りることが出来たので、その流れについてまとめてみました。ぜひ参考にしてください。

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【新型コロナウイルス】緊急小口資金貸付制度の申込に行ってきました‼ 手続きと書類の記入方法、入金までの日数について

緊急小口資金貸付制度とは

 

新型コロナウイルスの流行によって初めて知った方も多いと思いますが、元々ある「生活福祉資金貸付」制度の1つになります。

そもそもの条件などは以下のようになります。

  • 対象者:緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする低所得世帯等
  • 申し込みから資金交付まで:最短で5日(営業日)
  • 貸付限度額:10万円以内の必要額
  • 貸付利子: 無利子  
  • 据置期間:2ヶ月以内
  • 償還期限:12ヶ月以内

 

この制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で困っている人々に向けた、緊急小口資金の特例貸付が実施されました。

特例措置によって、従来の内容の変更点は以下になります。

  • 対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
  • 貸付上限額:20万円以内
  • 据置期間:1年以内
  • 償還期限:2年以内
  • 償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる

 

変更点を見れば分かるように、従来の制度とは大きく変わっています。

新型コロナウイルスの影響で収入が減り生活に困っている方であれば、原則誰もが対象になります。

 

金額も20万円と倍になっていますし、据置期間・償還期限も長くなっています。

これは新型コロナウイルスの影響で収入が減少する期間が長くなる可能性を考えてのことでしょう。

 

そして一番特徴的なのが、場合によっては返済免除となるという点です。

具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお知らせされるようですが、返済免除となれば助かる人も多いのではないでしょうか?

 

据置期間と償還期限について

 

据置期間(すえおききかん)」と「償還期限(しょうかんきげん)」というあまり聞き慣れない言葉が出てきますが、ここで説明します。

 

まず「据置期間」ですが、これは元本の返済をしなくてもよい期間のことを指します。

ただし、これはあくまで元本を返す必要がないというだけであり、利子が発生する場合は利子を支払う必要があります。

幸い、緊急小口資金貸付制度を利用した場合、利子はありませんのでご安心ください(*^_^*)

今回の特例措置では、返済を待ってもらえる期間が従来の2ヶ月から1年間と変更されています。

この1年間は何も払わなくてもいいですよという意味になります。

 

次に「償還期限」です。

これは借りたお金を返済をする期間を表します。

今回の特例措置の場合、2年間となっています。

つまり、借りたお金を2年間で返してくださいねという事になります。

 

実際の返済は、1年間の措置期間が終了した時点から原則、毎月口座引き落としとなります。

20万円借りた場合、24分割にした約8333円を毎月支払っていくイメージです。

返済が始まる前に、郵送で口座引き落としの書類などが郵送で送られてくるそうです。

 

緊急小口資金貸付制度の申請方法

 

緊急小口資金貸付制度の申請は、お住まいの市区町村社会福祉協議会、または労働金庫(郵送)で行うことが出来ます。

令和2年3月25日(水)から申請受付が開始されていますが、当初は社会福祉協議会だけでした。

それが4月末から労働金庫でも受付可能となっています。

 

労働金庫は郵送申込となっているようなので、注意してください。

労働金庫でのお申込みについては、こちらの問2の中の「※ 労働金庫への申請に必要な書類は〔こちら〕からご確認ください(送付先は上記お問い合わせ先にご確認ください)」の部分をクリックして確認してください。

 

必要書類・審査について

 

本来は以下のように、用意しなければいけない書類等がかなりあります。

  • 住民票(世帯全員分)
  • 借入申込者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 印鑑登録証明証及び実印
  • 収入証明関係書類(原則として世帯全員分)
  • 預金通帳の写し(資金送金口座の確認用)
  • その他、経済的に困っている理由・状況の根拠となる資料
    (例えば医療費の領収証、盗難届、雇入証明証等)

 

今回の特例措置でも、4月末まではコロナの影響で収入が減ったことが証明できる書類や通帳の入金記録などが必要でした。

しかし5月からは大きく変わり、必要な書類等は以下になります。

 

  • 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 銀行の預金通帳やキャッシュカード(資金送金口座の確認用)

 

実は4月末までは、社会福祉協議会に行ったうえで担当の方と面談し、事情などを説明しなければいけませんでした。

その際、どうしてお金が必要なのか、どのように新型コロナウイルスの影響で収入が減ったのかなど詳しく話し、証拠となる書類などを持参する必要がありました。

当然5分程度で終わる訳もなく、私の場合は30分程度話したのち、後日改めて書類を揃えて面談となりました。

そんな状況だったので、待つ人が非常に多く、職員の方の負担も大きかったと思います。

 

そこでもっとスムーズに進めるように社会福祉協議会での面談はやめて、必要最低限の書類の記入と提出だけで済むように変更されました。

貸付するかどうかについては社会福祉協議会本部で行い、何か確認事項があれば本部から各社会福祉協議会に連絡が行き、そこから私たちに連絡が来るという仕組みのようです。

 

記入する書類について

 

社会福祉協議会に行って記入する書類は計4枚になります。

緊急小口資金貸付制度の記入書類

 

こちらの書類は日付と住所・指名を記入して印鑑を押します。

住所ですが、都道府県は記入しなくても大丈夫ですが、それ以降は必ず記入してください。

私は省略して、追記することになりました。

 

例えば住所が「東京都豊島区池袋1」の場合、「豊島区池袋1」とします。

「豊島区」を省略して「池袋1」だけではダメです。

 

緊急小口資金貸付制度:申込書

 

この書類が一番記入する部分が多いです。

赤枠の中を記入していきます。

 

忘れやすいのが「借入申込者の世帯状況」の部分で、一番右側の部分です。

私は一人世帯なので、一番右の部分で該当する「個人事業主」の「オ」に〇をしました。

見落としがちなので気を付けてください。

 

緊急小口資金貸付制度:申立書

 

ここはしっかりと記入する必要があります。

収入が減ったことを申請し、その理由も詳しく記入しましょう。

ここで不備があると審査で引っかかると思います。

 

緊急小口資金貸付制度:借用書

 

こちらは借用書になります。

金額など必要事項を記入して完了です。

 

身分証明書・振込先が分かる通帳やキャッシュカードと一緒に、記入した4枚の書類を担当の方に渡します。

全てコピーを取っているようなので、しばらくすると身分証明書・振込先が分かる通帳やキャッシュカードを返してもらえます。

その際、自分が記入した書類のコピーもいただくことが出来ます。

これで手続きは完了です。

 

入金までの期間

 

私は上述したように、4月中旬に社会福祉協議会に相談に行き、5月1日に改めて社会福祉協議会に行きました。

5月1日に書類の提出が完了し、そして5月12日に無事入金がありました。

ゴールデンウイークがあったので約10日間程度かかりましたが、おそらく5営業日以内には振り込まれるのではないでしょうか?

 

まとめ

 

実際に手続きをしてみて感じましたが、5月以降はとても簡単に手続きができます。

本当に困っている人であれば、ほとんどの人が借りることが出来るでしょう。

 

ただ銀行の口座を持っていない場合は借りることが出来ません。

振込先は本人名義の口座だけであり、例え家族の名義であっても不可です。

その点だけは注意が必要です。

 

中には借りることに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。

しかし困っているときに借りることは決して恥ずかしいことではありません。

困っているんですから、ぜひこういう制度をしっかりと利用していただきたいと思います。

もし使うことがなければ返済すればいいだけの話です。

 

今はまだ新型コロナウイルスの影響が及ぼす未来の姿が見えない状況です。

経済活動の停滞は余儀なくされていますし、この先すぐに回復するとは考えにくいでしょう。

20万円あれば少しは足しになるかもしれません。

利子はかかりませんので、困っている人はぜひ利用してみてくださいね。

 

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